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「オオサンショウウオ属はCITESでダメ」って言ってる人もいるけど、それは国を超えた取引に適応されるのであって国内では適応されないのでは? でも文化財保護法で特別天然記念物に指定されてるし(オオサンショウウオ種)、種の保存法では国際希少野生動植物種に指定されてる(オオサンショウウオ属)

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みんなのコメント

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サイテスには1類 2類 3類 と区分があります。 そこを加味して調べ直して頂けましたら理解出来るタイプの方と感じますから是非一度お調べを!

肉〇お肉焼かない人@nikuyakanai

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自分もその認識です

ポニョムキン☆DQW☆@h21s26

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gov-online.go.jp/useful/article… これ見ると捕獲には罰則はない?

きゅもも.akaぎくおじ💙💛@kyumomono

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CITESは国を跨ぐ場合ですね 蘭科植物を見るとわかりやすいです、すべての蘭科植物はCITESに登録されてますが、園芸店では普通に蘭が購入できます 国内での規制は国内希少動植物や国際希少動植物に指定することで運用されます たまにナンバンカゴメラン(Macodes petra)でトラブル起きたりしますね

heavycruiser1930@H_cruiser1930

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国内で繁殖した個体や1類指定前に入った個体は流通が認められてます。また、CITESが認めたファームで繁殖された個体であれば輸入はOKです(アジアアロワナ等)

スカイコーラ@爬虫類両生類飼育@repamp114514

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その理解であっていると思います。 外来・交雑ともに現時点では国内法でも保護対象なので、特採でも取らないと合法とは言い切れないですね。 ただ、食用目的で特採がおりるとは思えないので『調理者自身が採捕した場合』も『何らかの特採を持った人から譲り受けた場合』もアウトの可能性が高そうです。

魚獲りライダー@biwa_lake_love

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CITESの認識が間違ってたら教えてください

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