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関西電力、電力カルテル事件の課徴金減免申請を取締役会で審議していなかったことが判明。 同社は「執行役に包括的に委任した」と説明したそうで、会社法に抵触することはないようだが、減免申請は同社の定款25条1項「重要な業務執行」に該当するのでは? #独占禁止法 diamond.jp/articles/-/345…

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岡田直己|Naoki OKADA@naokilaw

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