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こちらは確かに軽車両を除くとは書いていませんね。 私の項目の見誤りです。 申し訳ございません。 では法令の規定による運転の免許を受けているものという文章で、自転車が法令の運転を受けている者とする解釈はどこから来たのでしょうか? 私は自転車の法令の規定による免許というものを知りません。 pic.twitter.com/sdasaqI9zI

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人間てオモロ@iina_ningen315

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>自転車が法令の運転を受けている者とする解釈はどこから それは「第百十七条の二の二第一項第一号」。 「第百十七条の二の二第一項第八号ハ」はこれ↓ >ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為 pic.twitter.com/U7YvPtDfX2

ただの人(just a person)@Tadano_____Hito

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