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大判明45.4.9 目的なく作成られた文書も、 行使により客体となる 最大判44.6.18 『行使』とは、真正として 『呈示、閲覧』でOK 東京地判昭55.7.24 架空の文書のコピーも『偽造』 最決昭35.1.12 免許の写真の貼り替えは偽造 ドッキリの目的で、双子の存在の免許証を友達に見せてた動画、大丈夫か?

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やよぎ‎@yayogi0523

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