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種の保存法には抵触しないそうです twitter.com/KikuchiTig1590…

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サカナもどき@KikuchiTig15904

返信先:@eSlzam7FMzUthEg先程、環境省の専門部署に問い合わせました。 交雑個体はCITES Ⅰ類扱いではあるが種の保存法は適用されないとのことです。 なので、少なくとも種の保存法での違反はないということになります。

6M70さん、他999人@KL_MP37JM_kai

みんなのコメント

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自己採集なら適用されませんが他人から譲り受けたりした場合は適用されますね。入手経路につき自己採集のような書き方はしていなかったので。

はにわや工房@takanori820820

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