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こんにちは。処理槽(浄化槽)の汚泥の処理は自治体によっても異なると思いますが一般的には一般廃棄物として処理されているようです。 ご参考までに、福岡県中間市ではディスポーザーの単体使用(下水道直接放流)OKです。下水処理場の汚泥の一部はセメントの原料として活用されてます。

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ディスポーザーマニア@MBlperson

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追記します。長崎県のとある市の業者さんに確認しました。その市では、汚泥はし尿処理施設で処理された後に下水処理場へ持ち込まれ、バイオガス発電や肥料として活用されてるみたいです。

ディスポーザーマニア@MBlperson

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ありがとうございます。 そういう事もあってフロム工業は中間市で商売が成り立っているんですね。(納得しました) pic.twitter.com/XhQgjR6s7X

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