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【法律コラム】 受注側の企業に代金の減額や納期の変更を一方的に迫るなど、発注側が優位な立場を利用して不当な要求をする下請けいじめは違法行為に該当します。 下請けいじめの具体例や、被害を受けた場合の対処法などを解説します。 #下請けいじめ #企業法務 #顧問弁護士 protectstance.com/column/2024061…

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弁護士法人プロテクトスタンス@ps_LPC

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