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届出は出産予定日の6カ月前からできます! 平成31年2月1日以降の出産であれば、いつでも出産後の届出は可能です。 また、すでに免除手続きや納付をしていても届出は可能です。届出をしていない方は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口に届出してください。

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日本年金機構@Nenkin_Kikou

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産前産後期間の国民年金保険料免除手続きは、スマートフォンやパソコンで、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請ができます! 移動時間や待ち時間がなく、手続きに便利な電子申請を、ぜひご利用ください。詳しくはこちら。 myna.go.jp pic.twitter.com/QRhmPqbchs

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