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契約書に“ある特約”を入れる為に特約料支払えっていうのは宅建業法的には問題無いんですかね? 例えば…売主様私人の売買契約の仲介に、瑕疵担保責任を着けるなら仲介手数料とは別に10万支払ってください。みたいなケース。 駄目じゃないの?セーフ??

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マスラオ@masurao2020

みんなのコメント

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個人的には、 あくまで不適合を負担するのは売主さんなので10万の支払先が売主ならいいとは思うんですが、仲介さんが取るのは違う気がしますね…なんのための10万なんだよって感じです。

🥕み🥕@spoon_mi

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媒介報酬の上限を超えなければセーフな気がします。上限を超えて請求した場合は業法違反になると思います。

まっちゃん@_matsu__0742

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