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【このあと20時からだYO!】 刑事事件の被疑者だって身体拘束には司法審査(令状)が入るのに、「精神障害者」と精神科医が”診断”しただけで本人の同意もなく強制入院、身体拘束、投薬などの医療的侵襲OKってどう考えてもおかしいでしょ。 裁判も佳境!是非知って下さい ▶ youtube.com/live/RARLV0YDG… pic.twitter.com/NySDEcYvUr

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倉持麟太郎RintaroKuramochi@kurarin0116

みんなのコメント

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精神病院に一時保護委託をしている場合 入院医療費を請求できず 一時時保護委託費と外来治療費で費用を賄う 保護入院の要件を満たしていないのに入院費を保険請求 第三者と通謀して他の目的のために被拘束者を拘束しようとした等、右診断が医学的常識を逸脱した目的または方法 pic.twitter.com/z0ehypWqaD

さしすせ@SSSSssss098765a

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拝見しました 右陪席判事の、診断と言えるのかとの主張では、とか 堀さんの、大阪の様な都市圏でもそこまでしないと聞いた、とか 滝山事件と重なる何か 今の枠組みに無理やり押し込もうとするから現場も道を外れ、家族も本人も泣く 医療の前に地域福祉、早期アウトリーチ ACTとか

段原 秀彦@danrix8888

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