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債務名義があれば財産開示手続ができたはず。 それと直接債権者代理人が債務者の勤務先に赴く行為は問題あるよね。債務者は20万の担保金を納めてるから財産調査する必要ある?

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財産開示手続に不出頭または虚偽の開示をしたら刑事罰があるので、実効性はあります。 なので自分で在籍確認する以外にちゃんと法的オプションがあるのにそれをしなかったのはなぜか? という疑問がありますね。荻津さんなら財産開示手続を知らないはずなのに

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