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参議院内閣委員会の質疑、拝見いたしました。 私が日本版DBS法案法文中で気になっているのが、地方自治法第244条の2第3項で定める指定管理者との存在、施設等運営者・事業運営者の単語、特に事業運営者とされる者の日本版DBSにおける取扱い、この部分わかりやすく整理してもらいたいものです。
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日本版DBS法案法文中の「事業運営者」をマーキングしたものです。 x.com/zokibayashi196…
雑木林琢磨@zokibayashi1969
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案‐第19条第1項より抜粋/法文中の「事業運営者」この法律での意味合いがよく理解できません。お解りの方、教えて頂きたいものです。よろしくお願いします。