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重要→【共同親権施行前の改正法について】共同親権を含む民法等改正の施行は二年以内。そのため施行前迄何も変わらないと思われがちだが附則二条で「施行前に生じた事項にも適用」とあり、対象は施行後と限らない。従って行政等は施行前でも改正法を基準に判断したり、制度を構築していく事が必要!

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中津川ひろさと 元衆議院議員(三期)東京都第16区@h_nakatsugawa

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