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2023.10.11に帳簿類渡して、120人の返金希望者の確認なんて本当に1日で済むし、相手方にも確認取りたいなら遅くとも1ヶ月あれば終わったのに3ヶ月経っても明確な回答はなく不対応。 利息停止を年末に送り、その時点で債権者の存在と責任を認めたことになるがそれでも対応せず本当に無責任な人等だ。 pic.twitter.com/GSQci20RNZ
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大津は善管注意義務違反も犯してますね。 債権者(従業員等含む)は訴えれば民法第404条(法定利率)に基づいた利息も請求できますね。 民法 第六百四十四条(受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。