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#大幸薬品 で正露丸の新商品(試験品)テストへの参加を幹部が社員に事実上強要していた。労働契約法では試験品を従業員に服用させることは労務の提供ではなく身体の提供を求めるものであり、健康障害を防止する措置を定めている安全衛生法、労働者への安全配慮義務の観点からも許されるものではない。

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