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→「『ポツダム』宣言の受諾に依りまして、朝鮮及び台湾は早晩帝国の領土より離脱することになり、其の結果朝鮮人及び台湾人は、原則として帝国の国籍を喪失することに相成るもの」と考えるが、「講和条約の締結までは尚ほ帝国の国籍を保有して居る者と考へられます(2)」と述べていた。

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ももろん@momorrrin1

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だが、国民の権利たる参政権を無期的に停止された時点で朝鮮人・台湾人のもつ「日本国籍」の実効性は失われたといえる(3)。" と… #虎に翼 (売れろ〜という念とともにおいとくリンク) "戸籍と国籍の近現代史 遠藤 正敬 著 明石書店 こちらから読み始められます: a.co/g88CeB7

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