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大津は善管注意義務違反も犯してますね。 債権者(従業員等含む)は訴えれば民法第404条(法定利率)に基づいた利息も請求できますね。 民法 第六百四十四条(受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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𝐆𝐢𝐢🦅𝕏@Gii_Japan_PRESS

みんなのコメント

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これは非常に重要な事実ですね 破産裁判その他が終わる前にやってもいいと思います

Vox Populi@bruisu_ncnudl

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・ちゃんと引き継ぎがされなかった ・こちらの管轄かどうかもわからなかった 等と色々理由つけそうですが、理由は関係ないですもんね

いろいろ@sonnalalala88

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N国の債権者は腰が重いんですよね。🤔 自発的に動かないし立花さんと村岡弁護士が背中を押して初めて動くって印象。

ワンドラ@game197853

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