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仮に著作物の利用を許諾する権利が行使できたとして、許諾した場合よりも許諾しなかった場合のほうが市場における対価回収機会が増えるなら、著作物の市場と競合する行為と言える 画像の引用:文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)p.53 bunka.go.jp/seisaku/bunkas… pic.twitter.com/b5L7rnhz12

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ひょ男@hyootoko

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引用した記述から考えるに、 ・AI生成物Xが著作物Yの利用をなくして生まれ得ない ・AI生成物Xが著作物Yの本来的市場と競合する の二点を満たす場合、その利用行為に対する権利制限は著作権者の利益を不当に害すると考えられる

ひょ男@hyootoko

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