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正解は②(減額の理由に関係なく違反になる)です。 下請法では、下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することを禁止しています。 名目、方法、金額の多少にかかわらず、また、下請事業者と合意していても下請法違反になります。 #下請法 #発注 #減額 #クイズ pic.twitter.com/IevhTrJB2B

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公正取引委員会@jftc

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発注者は下請け価格減の口頭合意後、前回の発注契約を一旦キャンセルして口頭合意後の内容で再発注し、下請けは価格減の内容で契約を再締結します。事務的に面倒ですが、全てこんな感じで法に触れないように対処してます。仮に下請けが楯突くと親は発注先を変更する事を匂わせ実行する事もありますので

地味変 jimihen@JimihenZep

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