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#憲法は権力者を縛るもの #憲法違反者に憲法は弄らせない #盗人が政治するなよ❗ 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 mainichi.jp/articles/20240…

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石神 三郎@gamigami52

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