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「観応三年の “広義門院の「政務」” によっては広義門院を事実上の「治天」と見なすことはできない」と主張する人々は、弥仁王践祚に際して「伝国の詔宣」としての「院宣」が下されていないことをその論拠とする訳だが、白河院政の先例たる “上東門院の「政務」” においても「令旨」だったのですが… pic.twitter.com/cbXztZt2KI

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くまきち@kuma_kichi_1Q63

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