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特例一時金の該当者で、支給開始年齢到達後に亡くなられている場合は「年金の未払分」を、年金未裁定者の方が令和2年4月1日以降に亡くなられている場合は「特例一時金の未払分」をご遺族が受取れる場合があります。農林年金 一時金受付センター 0120-148-400 #農林年金 #特例一時金 #JA #JF #厚生連 pic.twitter.com/j6HQ2Ugv98

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農林年金【公式】@norin_nenkin

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