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答:× 最判平24.2.9「本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは,上記懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟としては,法定抗告訴訟である差止めの訴えとの関係で事前救済の争訟方法としての補充性の要件を欠き,他に適当な争訟方法があるものとして,不適法…である」

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

#まいにち短答 職務命令の違反を理由とする懲戒処分等の不利益処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。 (行予R01-21ーア)

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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なお、「本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは,行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとしては,その目的に即した有効適切な争訟方法であるということができ,確認の利益を肯定することができるものというべきである」

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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