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なお、「本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは,行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとしては,その目的に即した有効適切な争訟方法であるということができ,確認の利益を肯定することができるものというべきである」

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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懲戒処分の予防を目的→無名抗告訴訟 行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的→公法上の法律関係に関する確認の訴え しっかり区別! courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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