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脅迫罪は個人的法益の罪なので、個人が特定されている必要があります(刑法222条) なので、匿名の人物に対する脅迫罪というものはありません。(小説家のペンネームのような場合は別ですが) だから「このノート作成者への脅迫罪」という意味不明の妄想は恥ずかしいからやめようね(笑)

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ラベンダー@能登応援@notolavender

みんなのコメント

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脅迫罪がありえないので、「いいね」して教唆もヘチマもありませんし、 さらに、「いいね」には杉田議員の判例がありますが、あれは特殊ケースであって、一般論として「いいね」しただけで罪に問われることもありません。 安心して、「いいね」していただきたいと思います。

ラベンダー@能登応援@notolavender

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