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時効取得は原始取得というのを知ってはいても、時効完成後に登記をしないうちに、第三者に不動産を譲渡されて所有権移転登記をされたら、第三者に時効取得を主張できない。 というのが頭に合って、抵当権の場合も同じく対抗関係になるみたいなのをどこかで読んだような気がしていたので間違えました。

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