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意見書に「出願の目的は、事務所及びタレントと無関係の第三者による権利取得を防ぐこと」ってあるけど、芸名使用の協議をするって独立するなら使わせない、もしくは金払えってことだよね。 それは独立阻止だよ。 氷川きよしさん旧事務所のKiina商標登録出願の意見書が公開 news.yahoo.co.jp/expert/article…

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