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身体一般所見に異常がでないのが慢性疲労症候群なのに。 国民年金法の障害年金制度では慢性疲労症候群で認定されている。 障害年金(20歳以上)と特別児童扶養手当(20歳未満)、血液・造血器、その他の障害用の診断書様式はほとんど同じ。 障害年金なら1級の認定事例として年金機構のHPで上がっているが
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特別児童扶養手当の国の基準が現行ではこうなっているからどうしようもない、のだと。 審査請求をして覆った事例はない、と区と市の担当者さん。 行政担当者に文句を言ってもどうにもならない。 取消訴訟を提訴しても無駄だろう。 行政訴訟、本人訴訟、訴状の書き方見本も見つからない。 勝ち目なし。