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>「発電所の事業用地は水路を整備するほか、ツバキの植樹なども計画している。作られた緑ではあるが、荒れ地のまま放置するよりはよいのではないかと考えている」 元記事の説明文の一部ですが、仮設物止まりではなくそれなりの防災対策は行われてる様見受けられますが?

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takuya.82@eBus日本に来てくれないかなー@takuya8212

みんなのコメント

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それは基準に基づいた物ではないと思います。 運営組織の良心と言いますか、、。 良いことですけどね。 土地に自立して設ける場合、太陽光発電設備は電気事業法に基づく「電気工作物」として扱う。 建築物に該当しないため建築基準法の規定は準用しない。 設置に際して確認申請も必要ない。

Fighter of jedi@kan2itter

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