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🤖民法(夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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