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第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない 国民の大多数が不支持の政権首相が勝手に決めるのは 憲法98条に抵触するから効力を有さない 政権交代をして白紙に戻すべきだ
メニューを開く第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない 国民の大多数が不支持の政権首相が勝手に決めるのは 憲法98条に抵触するから効力を有さない 政権交代をして白紙に戻すべきだ
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