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誤振込みについては、平成23年判例で払戻行為に制限をかけたので、銀行が払戻拒絶をすることは正当化される。それを無理に引き出したり使ったりしたら犯罪が成立するのは当たり前。たぶんこれが普通の裁判官のファーストインプレッションなんじゃないかと思う。

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これを不当とするのであれば、どこかに合理的な疑問を呈しなければならない。検察官の主張とか原判決の判示とかはおまけにすぎない。

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