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有料無料にかかわらず総務省のガイドライン「選挙運動」の4要件 (1) 選挙が特定していること。 (2) 特定の候補者(将来立候補しようとする者を含む)のためにするものであること。 (3) 当選を目的としてなされる行為であること。 (4)…

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akinori harada@akinoriharada

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>(3) 当選を目的としてなされる行為であること。 名を売るることが目的で当選するとは思いませんでした。 なので違います。 とか言いそう (もちろん当選した場合にはもちろん、ごにょごにょいいながらやる気)

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