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もっというと、児童ポルノ禁止法違反(7条6項)の教唆が成立する可能性がありますね。 同罪は目的犯ではないため、犯罪の追及のための証拠提示であっても成立してしまう可能性があるので、絶対に乗ってはいけません。 それは児童ポルノ禁止法違反の教唆か?とでも訊き返しても良いくらいです。

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狂愛のアツメ(項目アツメ)@マルチクリエイティブに生きる変なやつ@koumoku_astume

なんで凍結誘導になるのかと言うと、世界的に持っていてはいけないものなので、それをほらあったぞと画像付きでポストした瞬間、アカウントBAN対象確定になるんだよ だからそういう画像あるなら見せてみろよは凍結誘導

犭藍@反ミーム(Explained)🇺🇦@azur_noir

みんなのコメント

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あ、教唆が成立するのは「画像を見せてみろ」と言って来た相手です。 それに乗せられてupしてしまったら児童ポルノ禁止法違反です。 あと、教唆は教唆行為が犯罪の本体ですが、被教唆者が犯罪の実行に着手しないと犯罪が成立しないので、残念ながらこちらが乗らなければあちらに犯罪は成立しません。

犭藍@反ミーム(Explained)🇺🇦@azur_noir

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