ポスト

☞会社法第130条(株式の譲渡の対抗要件) 第1項「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」

メニューを開く

羽廣政男@m_hahiro

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ