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「外国人は生活保護法による保護の対象にはならない」との最高裁判決(2014/7/18)がある。 現在、永住外国人も生活保護の対象になっているのは、「当分の間、生活に困窮する外国人には日本国民に準じて取り扱う」との1954年の厚生省(当時)通達による。 今こそ、日本国民のみ対象の原則に戻すべき。

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団塊世代の我楽多帳@historia49

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