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コチラの日本図書館協会の資料が分かりやすいです。 "一 図書館等の利用者の求めに応じ〜" の部分ですね。 図書館に勤めた経験があるので分かりますが、図書館でのコピー機の利用は大変厳しいルールがあり、その辺をどうにかしたい。との旨のパブコメだと思われます。 jla.or.jp/committees/cho…

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みんなのコメント

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すみません。訂正します。 図書館のコピー可能な著作物に下記の第一条の四、第一条の五を追加するか否かの話でした。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… またこの「公衆受信」は厳格な条件下、図書館資料を用いて著作物の一部分(政令で定める場合には全部)をメール等で送信することだようです→

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その「一」は著作権法第31条一項「一」号の「一」ですよ 著作権法施行令「第1条の4」 法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。 一 国等の周知目的資料 二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物 ︙

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