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コチラの日本図書館協会の資料が分かりやすいです。 "一 図書館等の利用者の求めに応じ〜" の部分ですね。 図書館に勤めた経験があるので分かりますが、図書館でのコピー機の利用は大変厳しいルールがあり、その辺をどうにかしたい。との旨のパブコメだと思われます。 jla.or.jp/committees/cho…
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メニューを開く![](https://rts-pctr.c.yimg.jp/BgIFgYJGVIVv8u0nVJvw8B2FauAYMF4jOP5zFJAV4i5e72TLbER0xQeK1l8ZZ0OLzQYPPz6plrruSugtEVdvo__Pohvbl8xPt_U48oIcUhXC9Zd2VbjLTxiAMC55RDS6oxc7oe9d8e1lhAIGQ9jSb6uAFYiSvFxNtBOkaZMKBdIRouurXzYC0Ru53AqubawQqbNVXUXZpOp9C7eq3XLPGFluEiP_Nx8cwO3bC3GIHHY=)
すみません。訂正します。 図書館のコピー可能な著作物に下記の第一条の四、第一条の五を追加するか否かの話でした。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… またこの「公衆受信」は厳格な条件下、図書館資料を用いて著作物の一部分(政令で定める場合には全部)をメール等で送信することだようです→
メニューを開く![](https://rts-pctr.c.yimg.jp/BgIFgYJGVIVv8u0nVJvw8P6b-YUbn3oNOitp_cHdw_uJ74V6_SfYweFQS1qwk-_TJcz301WI2Cz5eywMtn22AoNcm-px-tUtzgy1UghJnmv5CSX3nK1QdnMN8PmdZ_qSaYFodAH7SksZ7lndIDDcLR9s9YDWyf_c-Fs6-NVawzCCqOfGRv_AKQm07P_UEFGQ1j_1LNnlvhQ7iCc3cjJkL7Ka61pZEE4Q8Z8DZ8gN_xI=)
その「一」は著作権法第31条一項「一」号の「一」ですよ 著作権法施行令「第1条の4」 法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。 一 国等の周知目的資料 二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物 ︙