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雇用契約になんて書いてあるかにもよるのですけど、基本的に被雇用者を不当に縛るのは職業選択の自由に反するので、競業避止義務の適用はよほど稀なケースのはずです。 雇用契約解除は 被雇用者の権利でもありますからね!

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たっく〜@tak57298676

みんなのコメント

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競業避止義務に関する誓約書を入社時に書いたらしいんですが、そこになんて書いてあったか思い出せません…違反になったとしても、損害が出るようなことはあり得ないので最悪裁判になっても勝てるかなとは思ってます……ありがとうございます…

京綾🛐ターミナル(きょうあや)@yoshiakionTw

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