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【公権力の行使】 公権力の行使とは,国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法二条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味します(国家賠償法1条1項,東京高判昭56・11・13判時一〇二八・四五(広義説))。

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越後屋 もっち@1905Tor

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【国権とは】 憲法で使われている「国権」という言葉は、国家の意思というような意味で用いられているものであって、お尋ねのような国家の個別具体的な権利を指すものとして用いられているのではないと考える。 (内閣衆質一五四第一七号 平成十四年三月八日 内閣総理大臣 小泉純一郎)

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