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預金者による払戻や振込の申請に際し、窓口では組戻のための説得が生じるところ、オンラインバンキングを用いることで説得を回避したという印象を持つと有罪にしたくなってしまう。 松宮先生のように「説得」の利益を否定しなければならない。

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venomy@idleness_venomy

誤振込みについては、平成23年判例で払戻行為に制限をかけたので、銀行が払戻拒絶をすることは正当化される。それを無理に引き出したり使ったりしたら犯罪が成立するのは当たり前。たぶんこれが普通の裁判官のファーストインプレッションなんじゃないかと思う。

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