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#おやすみ条文 行政事件訴訟法第36条 無効等確認の訴えの原告適格 しか読んでない。何故なら「法律上の利益を有する者」→どんな人?逆に当たらない人はどんな人?→主婦連ジュース事件→その他の原告適格肯定否定判例の復習、でまぁまぁな時間を取られたから…。

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むく@2023行政書士試験不合格確定、受かるまでリベンジ!@mukumukumukusan

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おはようございます。 ようやく週末ですね。 本日も勉強、頑張ってください。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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