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「職務上知り得た秘密を漏らした地方公務員法(守秘義務)違反の罪」において、漏らした秘密情報ってのは極めて重要な証拠品であり、仮に第三者が、これを守秘義務違反の罪の証拠と知りつつ消去したら証拠隠滅罪に問われるわけです。警察の中に犯人の協力者がいる場合を想像したら分かると思います。

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しゃいん@shine_sann

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