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事務所で共同親権の改正民法に関する勉強会をした。 以下、衆議院法務委員会での法務省民事局長答弁より改正のポイントを抜粋。 1.…
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改正民法の勉強会を開いていただきありかとうございます! 国会審議で明らかになった改正民法817条12-2「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」違反例示をまとめました。ご高覧いただけますと幸甚です 「子の意思に反する交流制限」も例示の中に含まれています。広く知られてほしい部分です pic.twitter.com/AZhtBpiP8n
内実ともに良い勉強会なら大変結構だと思います。さて、この方の件は代表としてどの様なお考えでいらっしゃるのでしょうか? x.com/saintex5/statu…
勉強会の開催、ありがとうございます! 現在、御社の某所長弁護士に私の妻が大変お世話になっております。 私は性格の不一致のみを理由に、事前に何も連絡なく連れ去りされておりますが、勉強会を受けてその弁護士の対応は変わるのでしょうか? 必要ならお名前を出しますのでご回答お願いします。
ありがとうございます。 ある弁護士事務所では、子連れ別居をしたい依頼人の意向を受け相手側に「子連れ別居してもいいですか?」許可願い書を出しています ただ、一件は依頼人が待てずに昼逃げして弁護士事務所の対応が水の泡でしたが。 弁護士たちのあり方も変わりつつありますね
法改正したのに審判の大半が「単独」認定だと突っつかれるので、基本的には、大方が「共同にしましょう」審判になると思います。 ただ、着手金をもらい、絶対に負けられない実務屋がどう主張してくるか。 連れ去りの理由、面会拒否には、精神的DV、不同意性交等などフルコンボでくるでしょうね。
人格尊重自体が何なのか意味不明。 相手に精神人格障害が有りその精神人格の更生、問題解決目的で精神人格障害が有ると訴えると人格尊重に違反したとなる可能性大。 そもそもDV問題は内閣府男女共同参画が人格障害、抗鬱薬依存者を利用する事を主導し裁判所、弁護士会、警察も共謀している。
現行法の下では、 「子に関する権利の行使に関して、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならない」という改正の理念の部分はどう扱われますか? あくまで理念についても法改正後からしか尊重しないという考え方ですかね。改正したらいきなりというのも難しいように思いますが。