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同意性交の法的定義は無いので同意性交を積極的に証明する方法は無いが、一方で拒否も抵抗もしなければ黙示の承諾になり、消極的同意になる。 女性が陳述書を提出して証人尋問にも出て、「黙示の承諾をしてない」事、「拒否」「抵抗」をした事を、裁判官の前で具体的に説明しなければ、松本氏の勝ち。
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将来の事を考えた、条件付き消極的同意というのは普通に考えられる事。 条件付きなので、それが実らなかった場合に「条件付きで、本心じゃなかった」と思ったとしても、想像に難くないこと。 法的には何も出来ないけど、被害者意識で週刊誌に情報提供するくらいは、あってもおかしくないでしょう。