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現行法の下では、 「子に関する権利の行使に関して、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならない」という改正の理念の部分はどう扱われますか? あくまで理念についても法改正後からしか尊重しないという考え方ですかね。改正したらいきなりというのも難しいように思いますが。
メニューを開く現行法の下では、 「子に関する権利の行使に関して、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならない」という改正の理念の部分はどう扱われますか? あくまで理念についても法改正後からしか尊重しないという考え方ですかね。改正したらいきなりというのも難しいように思いますが。
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