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男さんが強盗に遭ったとき、穏便に済まそうと金品を差し出すのは強盗の要求に“同意”したことになり、強盗が罪に問われることはないのか? 死にもの狂いに抵抗しなかったことを責められ、それで強盗に怪我させると“過剰防衛”を問われる? 聞いたことがないけど、それと何が違う? 私にはわかりません。

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