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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(13年法律第27号)(目的)第1条自身に矛盾があり結論すればマイナンバーないし行政手続における特定の個人を識別するための番号を政権から取得すれば政権に個人情報を預けその利用を無制限に許すという事になり危険極まり無い。 pic.twitter.com/AjFrRAv0tm

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藤井深(ふかし)@hyonmoku64

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