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倍率表見て「都市計画区域1.1倍 都市計画区域以外の地域1.2倍」ってあって、「都市計画区域ってなに? 市役所に聞けば教えてもらえるかな?」って事務所みんなで相談して、市役所に電話して「第一種低層住居専用地域です」って言われ「それは都市計画区域のことですか」って聞いた思い出。

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菊池葵@kikuchi_aoii

みんなのコメント

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宅建のテキストのうち、民法、都市計画法、建築基準法をぱらぱらと読むだけでも役に立つと思います。 宅建業法はたぶん要らない?かな。

菊池葵@kikuchi_aoii

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