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【地団が専設定無理な理由】 ①商標権者たる団体、その構成員が使用できなくなるのは趣旨没却 ②24の2④からして専という形での移転 【地団が地域の名称のみではダメ】 ①地域ブランドは地域の名称+商品の名称となりがち ②地域の名称のみで取れると類似商品作ったら侵害となり過度な制約

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ニシジマ🍻弁理士試験@nishijima1029

みんなのコメント

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下の趣旨について 願書に記載した指定商品に類似する商品を販売した場合、地域産〇〇で侵害になりますね。確かに行き過ぎですね。宮口先生のレジュメではCだったのでノーマークでした😅

(元)台湾特許事務所勤務@yeahpatentyeah

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まあ1個目の話は言われんでも分かるわ。そりゃあそうやろ。てか書けた。2個目はわからんから4①16の話してしまった。

ニシジマ🍻弁理士試験@nishijima1029

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