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Aの任意代理人Bが,Aのためにすることを示して,Cからその所有する建物を買い受けた場合において,Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは,Aは,Cに対し,売主の瑕疵担保責任を問うことができない。

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調査士◯✕問題1日10問@sunamerifan

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